会員規約

施設概要

本施設は、1981 年創立以来、数多くのプロスポーツ選手・オリンピック選手を輩出し、そのフォーム作り、動作改善、故障改善に従事してきた株式会社ワールドウィングエンタープライズ代表小山裕史が、そのベースとなる効果的理論として創設および研究した「初動負荷理論®」に基づくトレーニング施設です。

本施設は、スポーツ選手の強化・コンディションだけでなく、一般の方々の健康づくりにも効果的な初動負荷理論®を具現化したトレーニングマシンを使用し、日常的なエクササイズを目的としたトレーニング施設です。従いまして、本施設は各種競技の動作改善(動作解析・動作指導・フォーム作り)を主たる業務とした施設ではありません。
本施設では行っていない上記の動作改善を希望される方は、下記にお問い合わせください。

株式会社 ワールドウィングエンタープライズ 指導室
〒680-0843 鳥取県鳥取市南吉方1-73-3
TEL:0857-27-4773
FAX:0857-29-8450

名称および所在地

第1条

本施設の名称、所在地は以下の通りとします。
名称 「ワールドウィング札幌」
所在地 札幌市豊平区平岸3条14丁目3−3紅桜観光ビル2F
電話 011-376-5650

運営

第2条

本施設におけるトレーニングについては、株式会社ワールドウィングエンタープライズの監修のもとに行い、当施設の運営・管理はワールドウィング札幌が行うものとします。

目的

第3条

本施設は、入会された会員が施設でトレーニングを通して、心身の健康維持・増進および競技技能の向上等を図ると共に、会員相互の親睦を深めることを目的とします。

入会資格

第4条

本施設に入会できる方は、原則として小学校5年生以上の方で(小学生の場合は安全上の理由のため、保護者の方が同時入会のうえ、共にトレーニングを行うことを原則とする)本施設の設立運営趣旨に賛同し、本規約を承認した方とします。

  1. 本施設の円滑な運営を妨げる行為や、他者のトレーニングに支障をきたす等、本施設が不適当と認めた方は入会をお断りします。また、入会後これらの事象が判明した時点で退会を通告致します。
  2. 本施設に入会される方で、健康状態に異常もしくは支障のある方は、あらかじめ申し出なければなりません。医師からトレーニング等運動全般を禁止されている方は入会できません。また、疾患・障害の程度によって入会を制限させていただく場合があります。
  3. 第1項の趣旨を徹底するためにスポーツジム、フィットネスクラブ等各種トレーニング施設において、トレーナー、インストラクターおよびトレーニング指導に従事している方の入会は原則としてお断りします。また、これらの事象が判明した時点で、退会を通告させていただくことがあります。

会員種別

第5条

本施設の会員種別は、一般会員・学生会員・小学生会員・デイタイム会員・レディース会員とします。なお、当施設が必要と認めた場合、自由に種別を認定できるものとします。

入会手続き

第6条

本施設に入会される方は、所定の入会手続きを行い当施設の承認後、入会諸会費を納入していただきます。なお入会者が未成年の場合は、入会申込書の同意書欄に親権者の記名押印が必要です。この親権者は、本規約に基づく責任を入会者本人と連携して負担し、本規約第19条に定める危険負担と、当施設の免責の同意をしなければなりません。また、入会される方は入会申込書を提出した日を含む8日間は当施設宛に書面にて通知することにより、入会申込の撤回をすることができます。その効果は書面(はがき、封書)を発送したときから生じます。

入会金

第7条

入会金の支払いは、原則前払いとします。
会員は、入会金を所定の方法で納入しなければなりません。入会金の有効期限は退会時までとし、一旦納入した入会金は理由の如何を問わず返却致しません。

利用の禁止

第8条

次の各号に該当する方の施設の利用は禁止します。なお、その場合でも一旦納入された入会金および会費は返金致しません。

  1. 機能障害のある方で介助が必要な方
  2. 妊娠中、または妊娠している可能性のある方
  3. 他の商業施設で専業的にトレーナー業務に従事されている方
  4. 外国人でビザの有効期限が失効している方
  5. 特定伝染病および他の会員に感染の恐れがある疾患に罹患されている方
  6. 麻薬・覚醒剤および脱法ドラッグなど国内で認可されていない薬物を使用されている方
  7. A暴力団、B暴力団員、C暴力団準構成員、D暴力団関係企業、E総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他AからEまでに準ずる方
  8. 刺青、タトゥーを入れられている方

除名

第9条

本施設は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、その会員資格を一時停止または除名することができます。

  1. 連絡なく3ヶ月以上の会費を滞納した場合。
  2. 本施設の施設・設備を故意に破損した場合。
  3. 本規約その他、本施設が定める規則に違反およびスタッフの指示に従わなかった場合。
  4. 本施設の名誉・信頼の毀損、または秩序を乱した場合。
  5. その他会員としての品位を損なうと認められる行為があった場合。
  6. 法定伝染病等、他の会員に影響を及ぼす病気、障害などにかかったとき。

会員資格の喪失

第10条

会員は、退会・除名・死亡および失踪宣言を受けたとき、その資格を失うものとします。

会員資格の譲渡禁止

第11条

会員は、その会員資格を他に譲渡することはできないものとします。(会員証もしくは利用者カード(以下、「会員証」という))

会員証もしくは利用者カード(以下、「会員証」という)

第12条

本施設は、会員に対して会員証を交付します。会員は本施設利用時に会員証を各施設の受付に提示しなければなりません。また、会員証を紛失・破損された場合は、手続き料 2,200円(税込)を支払っていただき、再発行致します。

会費等の支払い

第13条

会費等の支払は、原則前払いとします。
会員は、本施設の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類・金額・支払い期限および支払方法は本施設が定めるものとします。
また、一旦納入した会費等は原則として返還致しません。月会費は、会員が会員証を有する限り、現実に本施設を利用されない場合も支払い義務を有します。
なお第15条に定められた手続きを行った場合にはこの限りではありません。また、月途中入会の場合は、当該月の月会費のみ日割り計算とします。

ビジター利用

第14条

当施設の会員は株式会社ワールドウィングエンタープライズが認める他の提携施設を利用する場合、各施設所定の利用料をお支払いいただくことにより、トレーニングすることが可能です。利用の際は会員証が必要です。また、鳥取本部での合宿経験者または提携施設会員の方は、1回2時間まで所定の金額をお支払頂くことによりビジター利用が可能です。ビジター利用に際しては、コーチングスタッフによるトレーニングメニューの作成やトレーニング方法の説明等は行いません。なお、休会中、退会された方のビジター利用はできません。

休会

第15条

会員は疾病・長期出張等の事由により、一定期間本施設に通うことが困難となった場合、休会を希望される前月10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに当施設に休会届を提出し、承認を受けることにより休会することができます。休会期間は最長6ヶ月とし、休会期間中は毎月2,200円(税込)を指定口座より引き落としとなります。休会期間終了後は通常会費が引き落としとなります。なお、妊娠その他やむを得ない事由で、休会期間を超えて本施設に通うことが困難になる場合は、退会手続きを優先することがあります。
休会期間終了前に本施設の利用を再開したい場合は、本施設にその旨を伝え、承認を受けることにより再開することができます。この場合、再開した月の初日から会費等が発生するものとし、日割り計算は致しません。支払い種別が[半年一括]、[一年一括]の場合、休会制度はご利用できません(2018年11月より一括払いは受け付けておりません)。

退会

第16条

会員は、各月の10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに当施設へ所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができ、原則電話等口頭での退会は受け付けません。なお、退会手続き(退会届の提出)が完了されていない場合は、施設ご利用の有無に関わらず、会費の支払い義務が生じます。10日(10日が休館日の場合は前営業日)を過ぎた場合は、当施設の事務手続き上、翌月扱いとなります。なお、一旦退会された後、再度入会を希望される場合は、所定の入会金を納入していただく必要があります。

休館日

第17条

本施設は、原則として別紙に表記する日を定休日とします。また、定休日および季節休業の他に施設の補修整備・その他本施設の都合により休館することがあります。なお、休館に関してのお知らせは原則として1週間前までに館内掲示させていただきます。ただし、安全管理面から緊急工事が必要な場合は、あらかじめ掲示することなく休館することがあります。

施設の廃止・利用制限

第18条 

本施設は、次の事由により一時的に閉鎖することがあります。なお、この場合会員に対する補償は致しません。

  1. 台風・地震その他の自然災害・火災・近隣の事故等で業務遂行に支障があるとき。
  2. 施設の改造又は補修工事実施のとき。
  3. 法令の制度改廃・行政指導・社会情勢・経済状況の著しい変化があったとき。
  4. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響する事情が発生したとき。
  5. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。(感染予防等のために必要な措置をとるときを含む)

会員の遵守事項

第19条

会員は、次の事項において遵守・責任を負うものとします。

  1. 会員は、自己責任と危険負担において、他の会員と協調して施設利用を行うものとします。また、会員同士のトレーニング指導行為は禁止いたします。
  2. 会員は、常に健康管理に留意し、急性疾患等の事故について自己責任において対処するものとします。
  3. 施設内における傷害は、本施設の責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。
  4. 会員は、更衣室ロッカー・個人ロッカーを含む施設内において、所有物は自己責任において管理するものとします。それらの紛失、損害等のトラブルについては自己責任において対処するものとします。
  5. 会員は、本施設の什器・備品を故意または過失により毀損・紛失した場合は、修理・復旧に関わる費用の一切を会員、またはその親権者が負担するものとします。
  6. 会員は、本施設内にあるシャワー等を利用する場合には、それに伴う備品等を各自で用意するものとします。
  7. 会員は、トレーニングを行うのに適した服装を常に用意することとします。なお、マシンに傷を付ける恐れがあるアクセサリーおよび金属の装飾を施したウエアの着用を禁止します。
  8. 会員は、トレーニングを含め当施設に関する情報を、許可無く公の媒体に掲載してはいけません。また、許可無く施設内及びマシンの撮影をすることはできません。
  9. 施設内における食事は原則禁止といたします。

届出事項

第20条

会員は、次の事項に届出の義務を負うものとします。

  1. 会員は、住所又は連絡先等、入会申込記入事項に変更があった場合は、速やかに届け出るものとします。
  2. 会員は、会員種別の変更が必要な場合は、前月10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに申し出ることにより、翌月から会員種別を変更することができます。なお、学生会員の資格は卒業月の末日までを有効とし、その資格を喪失した場合は早急に届けなければなりません。
  3. 会員種別の変更の申し出が無いままご利用を続けた場合は、確認ができた時点でその月までの未清算額を翌月に請求させていただきます。会員種別および会員資格の確認のため、変更時には学生証等の身分証明書をご提示ください。なお、定期的に当施設より学生証等の身分証明証の提示をお願いする場合がございます。

諸費用の改定

第21条

本施設は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を社会情勢の変動に応じて改訂することができます。

細則

第22条

本規約に定めていない事項および業務遂行上必要な細則は、本施設が定めるものとします。

改定

第23条

本規約の改定および変更は、本施設の定めるところによるものとし、その効力はすべて会員に適用されるものとします。

附則

第24条

本規約は、2018年3月1日より施行します。
本規約は、2022年2月1日から一部改定施行します。